【大分県】相続専門家による相続相談室、相続対策・相続開始の手続きのご相談はconnectへ

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Q&A

Q 父所有のアパートがありますが、相続税はどのくらいかかりますか?

A 不動産には、現金や株式と違い、相続になった時に土地や建物を評価する際の評価を減額する規定があります。例えば、相続時に使用されている宅地の用途により適用出来る「小規模宅地の特例」や賃貸不動産ならば、コラム「アパートを建てると相続税対策になるって本当ですか?」に書いた評価減が受けられます。相続税の試算には詳細な資料が必要ですが、毎年送られてくる、固定資産税の支払明細にある固定資産税評価額から、コラムを見ながら大まかな数字は出せるので、やってみて下さい。

Q 相続について準備をしたいのですが、誰に何を相談すればよいのか分かりません。。。

A 相続は不動産・金融資産の他、会社や代々受け継がれているもの、お墓、等々、人それぞれが様々な財産や想いを相続人に継承する行為です。複数の手続きが必要で、様々な専門家の連携が不可欠です。その為、ご相談者のように「誰に何を」相談すればよいのか分からなくなってしまいます。誰に何を相談すればよいか分からない時は、まずは”ご相談者と共に現状の把握”をして”必要な専門家の手配が出来る”相続アドバイザーにご相談下さい。 コラム<相続アドバイザーの役割>

Q よく相続で家族が揉めると聞きますが、何を注意しておけば良いのですか?

 

A 相続で揉める原因はケース毎に異なりますが、亡くなられた方の想いが相続人に伝わっていない事や、相続人同士が不公平感・不信感・疎外感を持ったり他者から扇動されたりするのが原因の根底にある事が多いようです。争続の芽は、相続が始まる前から芽生えます。自分の財産をどのように引き継いで欲しいのか、自分の家族に先々どのように暮らして欲しいのかを考え、生前にそれに備えた準備をしておくことが大切です。
詳しくは、コラム <何故?争続に陥ってしまうのか?> をご覧ください。

Q 亡くなった義理の両親の介護をしていましたが、相続財産からいくらか受取る事は出来ますか?

A 相続は、遺言書で遺贈等がなされない場合は、法定相続人のみが相続出来、それ以外の人は財産を受取る権利はありません。但し、相続人以外が介護等で特別な寄与がある場合、その分を相続人に請求出来るように法律の改正が検討されています。 詳細 → 相続人以外の特別寄与が認められるか?

Q 子供がいない夫婦の相続人は配偶者だけですか?

A 法定相続人(民法に定められた相続人)は、ご夫婦どちらかが先に亡くなって子供が居ない場合、残った配偶者の方と亡くなった方のご両親(ご両親ともにすでに亡くなっている場合はご兄弟)です。お子さんがいないご夫婦の場合、遺言書を作成しておくことをお薦めします。 コラム連動関係キーワード 法定相続人 遺言書 遺留分

Q 特定の人だけに財産を残すことは出来るのでしょうか。

A 相続では、法定相続人に法定相続分が定められており、法定相続人はその法定相続分の1/2の権利が保障されています。 コラム連動関連キーワード 法定相続人 遺留分 遺言書
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