【大分県】相続専門家による相続相談室、相続対策・相続開始の手続きのご相談はconnectへ

~人をつなげる、想いをつなげる、財産をつなげる~

connect コネクト

  • ホーム
  • コネクトについて
  • 生前対策
  • 相続開始後
  • コラム
  • Q&A
  • お問合せ
  • 個人情報保護方針

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた”相続人”です。

では、誰が法定相続人になるのか?

1.配偶者は必ずなります。(常に法定相続人)

2.子供は必ずなります。(第1順位)注意:孫・曾孫・・ずっと代襲相続あり

3.実の父母(他界の場合、祖父母まで)は、2.子供が居ない場合になります。(第2順位)

4.実の兄弟姉妹 2.子供と3.実の父母が居ない場合になります。(第3順位)注意:甥・姪まで代襲相続あり

例えば、子供が居る場合
・夫婦に子供2人で、夫が死亡した場合の 「法定相続人は 妻と子供2人」
・すでに夫死亡、妻に子供2人の場合で、妻が死亡した場合の 「法定相続人は 子供2人」

例えば、子供が居ない場合
・夫婦に子供なし、夫の両親存命、夫が死亡した場合の 「法定相続人は 妻と夫の両親」
・夫婦に子供なし、夫の両親他界、夫の兄弟存命、夫が死亡した場合の 「法定相続人は 妻と夫の兄弟姉妹」

このように、配偶者は常に相続人+第1順位の子供
+第1順位の子供が居ない場合、第2順位の実父母
+第1順位・第2順位共に居ない場合、第3順位の実兄弟姉妹 となります。

配偶者が居ない場合は、 第1順位の子供のみ
↓ 子供が居なければ
第2順位の実父母のみ
↓ 子供も実父母も居なければ
第3順位の実兄弟姉妹のみ   の順番で法定相続にとなります。

→ 代襲相続とは?

  • fa-facebook
© Copyright 2023 connect. All rights reserved.
トップページ ページトップへ