~人をつなげる、想いをつなげる、財産をつなげる~
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相続人同士が相続で揉めて争ってしまうことを、「相続」を「争続」と書き換えて表現される事があります。
当人同士で解決出来ない場合は家庭裁判所へ持ち込まれ、相続を原因とした係争事案も年々増加傾向にあります。
”何故” 相続人同士は本来、とても近い親族関係にあるのに、「争続」となってしまうのでしょうか?
ケース毎に要因は様々あると思いますが、多くのの争続に共通して下記のようなケースが要因の根底にあります。
まず第一に、被相続人(亡くなられた方)の願いと想いが相続人に伝わっていないことが考えれます。
これはとても大切な事で、遺言書を遺しておければ大丈夫と言うものではありません。被相続人がどのような気持ちで誰にどの財産を残すのか、それが被相続人の願であると明確に相続人に伝わらないと、自分たちの権利の主張のみに終始して争続となってしまいます。
次に、相続人が下記のような感情を持つことにより争続が引き起こされます。
1.不公平感・・他の相続人が優遇されていると言う感情
例えば、多額の生活費援助をしてもらっていた、特定の相続人だけを可愛がっていた・・等々
2.不信感・・・隠し事をされているのではないかと言う感情
例えば、親の財産を管理していた長男が財産を隠しているのではないか・・等々
3.疎外感・・・自分だけ何も知らされていないと言う感情
例えば、自分は何も聞かされていないのに、遺産分割方法が決まったと言われる・・等々
4.他人からの扇動・・他人から損をしているなどと聞かされ鵜呑みにしてしまう
例えば、要求すればもっともらえるはずなのに、騙されているなどと他人から言われる・・等々
では、「争続」を回避するためには、どうすればよいのでしょうか?
日頃から、下記のような事に気を付ける必要があります。
1.現状を把握する
相続人となる人達(妻・夫・子供たち等)の生活状況
家業を継ぐ必要があれば、それは誰なのか
相続人同士の関係性はどうなのか・・・等々
2.財産と責任の明確化
財産の内容と相続に伴う義務を明確に知らせる
3.コミュニケーション
常日頃から会話することで、お互いの気持ちを通わせる
4.法律上の対策
(1)生前贈与契約
(2)遺言・死因贈与契約
(3)成年後見・任意後見制度の利用
(4)死後事務委託契約
(5)民事信託契約 ・・・等々
争続の芽は、相続が始まる前から芽生えます。
自分の財産をどのように引き継いで欲しいのか、自分の家族に先々どのように暮らして欲しいのかを考え、生前にそれに備えた準備をしておくことが大切です。