生前対策

※数年毎の相続プランの見直し・相続開始後の手続きのご依頼もお受け致します。

ご相談事例


父はアパートを2棟自己所有しています。高齢なので、もし相続になったら相続税がかなりかかるのではないかと心配です。アパートの相続税ってどのぐらいかかるのですか?
全体の相続資産が分からないと相続税の概算を出すことは出来ませんが、アパートの評価は、土地が路線価評価/建物が固定資産税評価(築3年以上経過の場合)となり、土地は借地割合/建物は借家割合で評価減となり、条件によっては小規模宅地の軽減税率を適用することも出来ます。よく「相続対策にアパートを建てよう」と言われるのは、現金や上場株式等で資産を保有しているよりも、様々な軽減措置があるからです。相続税を考える時は、アパートのみで考える事は出来ないので、全体の資産把握が必要です。また、アパートは維持管理が必要なので、単に相続だけを考えるのではなく、高齢のお父さんが存命中でもアパートの維持管理が出来なくなった時に対応できるように準備されると安心です。

(ご相談者様それぞれの想いをお伺いさせていただき、お気持ちに添った、最適な方法を私たちはご提案いたします。)

 
自分が亡くなった後に、自分の財産をきちんと引継いでくれる人に相続させたいのですが、自分の意志を遺言書で残せば、その通りに相続させる事が出来るのでしょうか?
遺言書は亡くなった方の想いを、残される親族に伝える良い方法です。ただし、遺言に記載された相続の内容は、相続人全員が同意すれば遺言書とは別の分け方もできますし、法定相続人の遺留分を侵害した内容の場合は、遺留分を侵害された相続人が家庭裁判所に申出をすれば遺留分を受取ることが出来ます。財産分与については、亡くなった後に遺言書のみで行うのではなく、生前に贈与や民事信託等の利用や事業をされている方は計画的な事業承継を検討されるとよいでしょう。

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私は孫と同居しているのだけれど、お世話もしてもらってるし、家は孫に遺したい。
このまま子供に相続させれば、必然的にこの孫に渡ると思うから、特に私は何もしなくていいのでしょうか?
お子様やお孫様が、おひとりずつであれば、この方法もありかも知れません。それでも、お子様の配偶者様やご兄弟がいる場合、お孫様に渡るまで、揉めない保障はありません。遺言書で2代後までの想いを遺しても、その法的効力なく、その後をどうするかは相続人(お子様)が決めることになります。
お孫様に確実に家を遺したいのであれば、遺言書でお孫様を家の相続人に指定する必要があります(お子様の遺留分侵害がないか確認が必要です)。また、生前に贈与や民事信託等を検討してみるのも良いでしょう。
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