~人をつなげる、想いをつなげる、財産をつなげる~
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検討されている相続の法改正に、
「相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行った場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できるようにする」と言う内容が含まれています。
現状、子の配偶者が義理の父母を献身的に介護していた場合でも相続時に配偶者への財産分与はありません。
介護は家族であれば当然になすべき事との考えがあり、介護=特別寄与として相続財産を増やすと言うのも認められるのが難しいですが、本来相続権のない子の配偶者が介護にあたっていた場合、そもそも相続権がないので介護に対する財産分与もありません。
子の配偶者の苦労に報いる方法としては、亡くなった義理の父母が、生前贈与するか遺言書で遺贈する方法しかありませんでしたが、今回の変更案では、一定の要件を満たせば相続人に金銭要求が出来るとなっています。
この法案が通れば、これまで不公平感が否めなかった相続と介護の問題に一ついいニュースです。