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法定相続人とは、民法で定められた”相続人”です。
では、誰が法定相続人になるのか?
1.配偶者は必ずなります。(常に法定相続人)
2.子供は必ずなります。(第1順位)注意:孫・曾孫・・ずっと代襲相続あり
3.実の父母(他界の場合、祖父母まで)は、2.子供が居ない場合になります。(第2順位)
4.実の兄弟姉妹 2.子供と3.実の父母が居ない場合になります。(第3順位)注意:甥・姪まで代襲相続あり
例えば、子供が居る場合
・夫婦に子供2人で、夫が死亡した場合の 「法定相続人は 妻と子供2人」
・すでに夫死亡、妻に子供2人の場合で、妻が死亡した場合の 「法定相続人は 子供2人」
例えば、子供が居ない場合
・夫婦に子供なし、夫の両親存命、夫が死亡した場合の 「法定相続人は 妻と夫の両親」
・夫婦に子供なし、夫の両親他界、夫の兄弟存命、夫が死亡した場合の 「法定相続人は 妻と夫の兄弟姉妹」
このように、配偶者は常に相続人+第1順位の子供
+第1順位の子供が居ない場合、第2順位の実父母
+第1順位・第2順位共に居ない場合、第3順位の実兄弟姉妹 となります。
配偶者が居ない場合は、 第1順位の子供のみ
↓ 子供が居なければ
第2順位の実父母のみ
↓ 子供も実父母も居なければ
第3順位の実兄弟姉妹のみ の順番で法定相続にとなります。
→ 代襲相続とは?