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法定相続人のとこで、法定相続人の基本をご説明しました。
ここでは、基本にはないこんな場合は?を見てみましょう。
◆代襲相続
→ 第1順位の子供か第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合ですでに他界している場合に起こります。
例:夫婦+子供1人+すでに他界した子供1人(妻・子2人存命)で夫が死亡した場合、
妻・子供1人・すでに他界した子供の子2人が法定相続人となります。
例:夫婦(子供なし)+夫の両親他界+兄共他界(兄の子2人存命)で夫が死亡した場合、
妻・兄の子2人が法定相続人となります。
◆養子縁組
→ 養子も実子と同じ法定相続人となります。(相続割合も実子と同じ)
また普通養子縁組の場合は、実の両親の法定相続人となります。
特別養子縁組の場合は、実の両親の法定相続人にはなりません。
◆非嫡出子
→ 婚姻関係にない男女の間の子供が父親の法定相続人となるためには、戸籍上の認知が必要です。
相続分については、実子と同等の権利があります。(H.25年12月民法改正、同年9月開始の相続より適用)
◆配偶者の連れ子
→ 連れ子には継父母からの相続権はありません。相続権を与えるには、養子縁組をする必要があります。
(相続税基礎控除における養子の数には含まれません)
◆胎児
→ 胎児にも相続権がありますが、死産の時は相続権はなかったものとされます。
(相続税の申告期限までに産まれている場合に限ります)
◆内縁関係
→ 内縁関係者には相続権はありません。
(但し、内縁の夫に相続人が居ない場合、居住しているアパート等の賃貸借契約は引継げます)
◆兄弟姉妹が相続人となる場合で、父母の一方のみが同じ場合
→ 相続権はありますが、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の50%となります。