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相続人が1人もいない場合はどうなるの?

相続が発生した時点で相続人がいるか明らかでない状態を「相続人の不存在」と言います。

この場合、家庭裁判所が、利害関係者(債権者や特別縁故者)・検察官の請求により、相続財産管理人を選任します。

※特別縁故者とは
生活を共にしていた内縁関係の夫若しくは妻、亡くなった方の看護をしていた人等のこと。
特別縁故者は家庭裁判所に対して財産の請求を行うことが出来、家庭裁判所から正当であると認められれば
相続財産の一部ないしは全部を受取ることができます。

相続財産管理人は、相続財産の管理と債権者や遺贈を受けた人に対する支払を行います。
並行して、相続人がいないかの捜索手続きも行い、相続人が現れない場合は、特別縁故者に財産分与が行われ、最終的に残った財産は「国庫」に帰属します。

配偶者・子供・親・兄弟姉妹、相続人になるべき人が誰もいない・・、少子化や生涯未婚率が高まる中で、将来的このような状況は増えるのではないかと推測されます。
財産を残したい特定の人(や団体)がいる場合は、必ず遺言書を作成しましょう。

→ 遺言書の効力  → 相続人

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