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法定相続情報制度

平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度がスタートしました。

この制度は、
法務局に対して、法定相続関係を証明する戸籍謄本一式と法定相続関係一覧図(相続関係が分かる説明図)を提出し、申出することにより、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付して証明書としてくれる制度です。簡単に言うと「相続手続きに必要な戸籍謄本一式をまとめて簡素化した証明書」です。

この制度のメリットは、相続人が申出時に戸籍謄本を用意すれば、手続き毎に必要な枚数を用意しなくてもよくなることです。証明書の発行は無料なので、手続きに必要な枚数を用意して同時に手続きを進めることが出来ます。

例えば、被相続人が銀行や証券の口座を分散されていたり不動産を所有している場合、それぞれの窓口に戸籍謄本一式を提出する必要があります。この制度を利用すると証明書を提出すればよく、戸籍謄本を新たに用意する必要がなくなり便利です。銀行等にとっても、法務局が確認をしてくれているので、自分たちで相続関係を確認する手間が省けるメリットがあります。

相続人が複数で居住地が離れている場合等、手続きに謄本が足りないからと言ってすぐに用意出来ない場合もあり、スムーズに手続きが進まないと言う恐れもあるので、その恐れがある場合も、この制度を使うと手続きがスムーズに行えるようになります。

申請が出来るのは、相続人またはその法定代理人です。委任状で代理人になれるのは、民法上の親族又は資格者(司法書士等)代理人です。

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