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本日(平成29年1月31日)、養子縁組に関する注目の最高裁判決が出ました。
当時82歳の男性と長男の息子(孫)の間で養子縁組をし、男性は翌年(2013年)亡くなりました。これにより息子の孫は男性の実の子供と同等の法定相続人となりました。(注:相続税は2割加算になります)。これに対して、男性の長女らが「養子縁組無効」の提訴をして、「一審は養子縁組有効」vs「二審は養子縁組無効」と結論が分かれ、本日「最高裁は二審を破棄する判決を言い渡し、一審の養子縁組有効が確定しました」
この裁判のポイントは、”節税目的”と推測される養子縁組は「無効か?」「有効か?」 です。
一審では有効の判決が出ましたが、二審では、長女らの、男性(父)は「孫と親子としての精神的なつながりをつくる意志がなかった」との主張と、男性が生前に税理士から節税効果の説明を受けていたことなどから「相続税対策が目的で、真の親子関係をつくる意思がなかった」として「無効」と結論づけられました。遺族同士が争った訴訟の上告審(最高裁)での弁論で、孫側は「縁組の意思がないとした二審は誤り」と主張し、長女らの側からは「親子としての精神的なつながりをつくる意思がない縁組は容認できない」と主張、双方の弁論を踏まえた上で、最高裁は2審を破棄する(=養子縁組は有効)判決を出し「節税の目的があるからといって養子縁組の意思がないとは限らず、主な目的が節税でも直ちに無効にならない」という初めての判断を示しました。
相続税法では、実子がいれば養子1人、実子がいなければ養子2人まで法定相続人にできると規定されていて、法定相続人が増えると相続税が課税されない非課税枠(基礎控除)が広がることから、養子縁組には一定の節税効果が認められ、今回の判決は今後の相続にかかわる判例が出来ると言うことで多くの注目を集めていました。
ただし、節税目的でのみ養子縁組をしたとしても、養子が他の相続人の法定相続分を侵害することになり、後にこのような争いの火種となってしまいます。もし養子縁組をするのであれば、養子に財産を残したいとの意思を持ち、誰に何をどのように相続させたいと考えているのか、自分の意志をはっきりと残される家族に話すとともに、遺言書を残すことが大切です。