~人をつなげる、想いをつなげる、財産をつなげる~
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相続の相談の中で、不動産に現在農地として使用していない「田畑」が含まれている場合があります。
農地法第3条に「個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)」とあります。
法定相続人が相続をするのであれば、農業委員会の許可ではなく、「届出」をすれば問題はありませんが、
法定相続人以外に、遺言書で遺贈(法定相続人以外に財産を贈与すること)した場合は、包括遺贈か特定遺贈かで、「許可」か「届出」かが違って来ます。
許可が必要な場合、受遺者(遺贈を受ける人)が農業従事者であればいいのですが、農業従事者でない場合、遺贈の許可が取れずに農地を取得することが出来なくなります。
また、遺言書の書き方も大切です。
ケースにより、どう準備すればよいのかが違うため一概にここで方法を述べることは出来ませんが、
不動産に現在農地として使用していない「田畑」が含まれる場合は、将来相続となった時の事を想定して確認をしておくことが大切です。