~人をつなげる、想いをつなげる、財産をつなげる~
connect コネクト
相続のご相談の中で、「親が認知症なんですが、遺言書は作成出来ますか?」と聞かれることがあります。
遺言書作成出来るかどうか、民法では次のように規定されています。
「15歳に達した者は遺言をすることができる。」(民法961条)
「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(民法963条)
「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」(民法973条②)
民法には、認知症の場合はとの規定はありませんし、「認知症=判断能力なし」ともなりません。
認知症の方でも、”遺言書作成能力があると判断されれば” 遺言書作成は可能です。
ただし、自筆遺言で遺すと、本人の意思で書いたか分からない遺言書と思われる可能性が高くなりますので、
認知症やその疑いがある方が遺言書を遺す場合は、
公証人役場で「公正証書遺言」を作成することと、作成する際に、医師の診断を受けて「客観的な判断能力の証明」をする診断書を出してもらうのがよいでしょう。
(※公証人から診断書を求められる場合もあります。)
認知症の方の遺言書作成は、軽度な場合は作成出来る可能性があります。認知症だから無理とは考えずに、司法書士へご相談ください。