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最近のご相談の中で、生命保険金の受取人が甥姪や孫になっている、との話が続いてありました。
これまで生命保険金の受取は配偶者やお子さん若しくは親になっているケースが主で、推定法定相続人以外が受取人に指定されているケースは少なかったと思いますが、未婚や少子化の影響で甥姪(※)を受取人に指定したり、高齢化の影響で孫(※)を受取人に指定したりと、現状の推定法定相続人以外が受取人に指定さてるケースも増えてきています。(※将来的に代襲相続人として法定相続人になる可能性はあります)
” 被保険者が亡くなり、法定相続人以外が受取る生命保険金は、「遺贈」となります。”
Q.法定相続人以外が生命保険金を受取った場合、法定相続人が受取る場合との違いは何があるのでしょうか?
一つ目の大きな違いは、相続税の計算上の控除が適用されない事です。
相続の場合、被相続人の生命保険金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の計算上、法定相続人1人に対して500万円の控除があります。(法定相続人が2人の場合は、500万円×2人=1,000万円が控除されます)
しかし、受取人が法定相続人でない場合、この控除は「適用されません」。
もし、3,000万円の保険金受取で、法定相続人2人、法定相続人が受取の場合は、相続税課税対象は2,000万円ですが、法定相続人以外が受取人の場合は3,000万円そのままが対象となります。
二つ目としては、遺贈となるので、相続財産が相続税の基礎控除を超えて相続税が発生する場合は、法定相続人以外の人の相続税は「2割増し」になります。
相続税対策で生命保険の活用を検討する時は、この点に注意が必要です。