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先日、平成29年10月施行予定の新たな住宅セーフティネットの概要が国土交通省住宅局から公表されました。
住宅確保要配慮者(子育て世帯、高齢者世帯、障害者世帯や、低所得者世帯、被災者世帯)が安心安全な住居を確保できるように、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、国と地方公共団体が対象世帯には家賃補助を、貸主人には賃貸条件を満たすための改修費の補助をする制度です。
福祉と年々増加する空家問題を一緒に解決するための施策でもあり、実家を相続したが空家になっているケースや、両親が施設に入って実家が空家になっているケース等、相続や相続前に実家が空家になってしまうケースはこれまでもあり、これからも増え続けると予測されています。
この場合、売却するのも一つの方法です。しかし、実家は残しておきたいとの思いで売却することもなく住むこともなく空家になっている場合は、この制度を利用して賃貸物件として残しておく事が出来ます。もちろん、この制度を使わなくても賃貸は出来ますが、相続する家は古くなっていてそのままの状態で賃貸に出すのは難しい物件が多いので、リフォームをおこなったり、昭和56年以前建築であれば耐震補強も必要になり、初期費用がかかります。この初期費用の問題をクリアする手立てとしてこの制度が役に立ちますし、入居者も条件によっては安定的に決まりやすいと思います。
但し、相続税がかかる可能性がある場合は、相続前に空家になった場合は一つ注意が必要です。両親が施設に入っていて戻る予定がないとしても、いざ相続となった時に「小規模宅地の特例」が使えなくなります。法定相続人に適用出来る人が居る場合、大きな減税メリットがある制度です。もし相続となった時に、この制度を実家に適用した方がメリットがある場合はその時点では賃貸にされずに空家をしっかり管理出来る管理会社等に依頼して家が傷まないように空き家管理をしておくことをおススメします。
もし小規模宅地の特例が適用出来ない場合は、賃貸不動産には節税メリットが多くあるので、賃貸されることをおススメします。
これは一つの活用方法ですが、不動産だけではなく、総合的にどのような準備をすればいいのか? どのように対処すればいいのか? よい答えが出せない時は、相続の専門チームにご相談下さい。総合的に最適なご提案をいたします。