Q 子供がいない夫婦の相続人は配偶者だけですか?

A 法定相続人(民法に定められた相続人)は、ご夫婦どちらかが先に亡くなって子供が居ない場合、残った配偶者の方と亡くなった方のご両親(ご両親ともにすでに亡くなっている場合はご兄弟)です。お子さんがいないご夫婦の場合、遺言書を作成しておくことをお薦めします。 コラム連動関係キーワード 法定相続人 遺言書 遺留分