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配偶者が住み続ける権利

法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めたと報道されました。

配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱となっており、高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがあります。

新設する居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできない。その評価額は、平均余命などを基に算出され配偶者が高齢であるほど安くなることが想定される。現行法でも配偶者が建物の所有権を得て住み続けることができるが、建物の評価額が高額の場合、他の相続財産を十分に取得できない恐れが指摘されてきた。配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増えると見込まれるとあります。

このような、高齢化の現状に即しての変更はどんどん推進してもらいたい所です。

但し、配偶者が痴呆症や重篤な要介護状態になり施設に入った場合なども、亡くなるまでこの「居住権」が存在して、施設代支払の為の売却等も出来ないとなると、替えって大変な思いをしてしまう恐れもあるので、状況により対応出来る柔軟な制度作りをしてもらえると良いですね。

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