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任意後見制度〜自分の意志を最後まで〜

後見制度には、任意後見と法廷後見があります。

任意後見は、自分の判断能力がしっかりしているうちに
自分の意志で後見人を指定し、自分が何をどうして欲しいのかを
契約で決めておく制度です。

法廷後見は、自分の判断能力がなくなってしまった時に一般的には
親族が家庭裁判所に申立をして、本人の代わりに日常生活の手続きや
解約その他が出来るようにする制度です。

今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときの
ことが心配だと言う方は、任意後見制度の利用を検討されるとよいです。

任意後見制度の流れは下記をご覧下さい。

1. 信頼できる人(任意後見受任者=家族、友人、弁護士、司法書士等
   の専門家など)と任意後見契約を締結します。
   ※契約はご自身が後見人に依頼する内容を詳細に決めて記載します。
    注:依頼する内容は自由に決められますが、
      一身専属的な権利(例えば、結婚、離婚、養子縁組など)や
      亡くなった後の事は契約に盛り込むことはできません。
   ※公証人役場で公正証書を作成します(契約内容が登記されます)

2. 認知症の症状がみられるようになったら、任意後見人受任者が
   家庭裁判所に申し立てをして後見が開始します。
   (任意後見受任者が後見開始により任意後見人となります。)   

3. 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)
   を行います。
   ※家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事を
    チェックします。

もし、あなたが自分が亡くなった後に自分の意志を相続人に伝えよう
と思えば「遺言書」の作成を、自分の財産の承継を明確にしておきた
ければ「民事信託」組成を併せてされると、あなたの財産と想いを
次の世代へと繋げて行く事ができます。

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